生殖医療と日本の法 性同一性障害の夫と妻の子が非嫡出子に | IL MANOのアロマな日々
おはようございます。
曇り空です。
昼前には雨が降り出す予報の我が家地方です。
子どもたちが春休みに入り、毎日、部活だなんだと予定がイレギュラーです。
一人が家にいたり、時間差で出てみたり、全く落ち着きません。
学校があるとき時より疲れます。
さて、本題です。
生殖医療については色々書いてきましたが、今日はこちらのニュースからです。
朝日新聞3月22日付け朝刊37面
「 第三者精子で産んだ子
嫡出子扱い申し立て
性同一性障害の夫と妻 」
身体と心の性が一致しない性同一性障害のため、女性から男性に性別を変えた夫とその妻が、非配偶者間人工授精(AID)で妻が産んだ子の戸籍を廻って裁判を起こしました。
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産まれた子どもの出生届を出したところ、「生物学的に親子関係は認められない」と指摘され、父親の欄を空欄にして「非嫡出子」として届けるよう指示されたそうです。
この事例、どう思われますか?
ちょっと整理して考えてみませんか?
まず、性同一性障害と法についてです。
日本には現在、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年7月16日法律第111号)というのがあります。
身体と心の性が合わない場合、一定の条件を満たせば戸籍上の性を変えられる事になっています。
もちろん変更した性で婚姻も可能です。
戸籍として性が認められ、結婚も出来る。
つぎに、生殖医療関連です。
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人工授精、それも夫のではない他人の精子を用いる「非配偶者間人工授精(AID)」の場合でも、民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定により、生まれた子は一般的に「嫡出子」として扱われます。
うえにあげた、性同一性障害の夫と妻の場合もAIDによる妊娠で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」に当てはまると思います。
どうですか?
今回の事例は、「生物学的に親子関係は認められない」= 「元々同性なんだから子どもができるはずが無いだろう。」 ってことですよね。
法律で認められた戸籍上の性、正式な結婚、AID、ここに何の違いも� �いと私は思います。
もう一つ、代理母の問題も少し考えてみてください。
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正式に婚姻している夫婦ですが、他人の子宮を借りた子は養子としてしか認められません。
最高裁の判例こうあるそうです。
「母子関係は分娩の事実により発生する」(^ 最高裁判所第二小法廷昭和37年4月27日判決、昭和35年(オ)第1189号 親子関係存在確認請求事件、民集16巻7号1247頁。)
分娩をしないと母子ではないそうです。
AIDも夫の精子じゃないですよね。
ものすごく矛盾を感じるil-manoです。
難しいですね。
もう少し、生殖医療と日本の法について考えていきたいと思います。
それでは、また次回。
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