2012年1月31日火曜日

かささぎの旗

中医協の議論の整理(案)のポイント

<慢性期入院医療の適切な評価について>

(1)一般病棟おける長期療養患者の評価について、一般病棟入院基本料(13 対1、15 対1)算定の病棟に限り、特定除外制度の見直しを行い、①又は②の評価とする。

 90日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟と同等の報酬体系(医療区分及びADL 区分を用いた包括評価)とする。

 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定とするが、平均在院日数の計算対象とする。

上記の二つの取扱いについては、病棟単位で、医療機関が選択できるよう

にする。

(2)児童・思春期精神科入院医療管理加算に代えて、特定入院料を新設する。

(3)褥瘡の治療に係る評価を行う。

(4)特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合等に対する経過措置について、現場の対応を踏まえた措置を検討する。

(5)救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算のさらなる評価を行い、対象となる患者を拡大する。同加算については、同一医療機関が紹介加算、受入加算のいずれも届出可能とする。さらに、受入加算を療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料算定病床においても算定可能となるよう要件を変更する。

(6)療養病棟において、急性期後の患者や在宅からの軽症患者の受入れを行った場合について、一定の条件のもと、さらなる評価を行う。

(7)NICUと後方病院との医療連携の推進など、周産期医療の機能強化を行う。また、小児患者について在宅と入院の円滑な連携を推進する。

 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料については、NICU設置医療機関とあらかじめ連携しNICUに入院していた患者を受け入れた場合の加算のさらなる評価を行うとともに、これを一般病棟入院基本料(13 対1、15 1 に限る。)、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料にも拡大する。

 超重症児(者)、準超重症児(者)入院診療加算を療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料を算定している医療機関においても算定可能とする。また、初期加算を、救急医療機関からの転院の場合にも算定可能とする。

(8)栄養サポートチーム加算について、一般病棟入院基本料(13 115 1)、療養病棟入院基本料算定病床でも算定可能とする。

(9)身体機能等に関する総合的な機能評価の実施に対する評価を行う。

(10)療養病床に入院中の者がBPSD の増悪等により認知症専門医による短期集中的な入院加療が必要となった際に、療養病床を有する医療機関と認知症治療病床を有する他の医療機関が互いに連携し、認知症治療病棟へ一時的に転院して治療を行った後、状態の落ち着いた患者について、療養病床を有する医療機関が再び転院を受け入れた場合の評価を行う。

(11)療養病棟療養環境加算、診療所療養病床療養環境加算の一部について、医療法の基準を踏まえた見直しを行う。

保健医療経営大学学長ブログ転載

∇かささぎの独り言

寒いですが、もう光の春がきています。
陽がさすとずいぶん明るいです。
毎日のブログ更新、おつかれさまでございます。

明夜アクセス解析をやる予定ですが、確実に増えています。
かささぎの旗は完全に学長ブログの傘下に入ってしまった状態。
ほとんどのアクセスはそっちです。やれやれ。

さて、かささぎめでござんすが、日々漫然とコピペをやっておるように見えてるでしょう?実は、ほんとうにそうなんです。

あたまに入っているのかいないのか。
それが「漫然と」の意味です。
続けることだけに意味を見出す。
ま、これもよしとしますか。

解説がときに入るので、官僚文の読みかたのコツがわかります。
きのうの解説で、適切な評価とある場合は、多くが評価引き下げの合図だとありました。

たとえば。

(2)児童・思春期精神科入院医療管理加算に代えて、特定入院料を新設する。

→新設される特定入院料<これまでの児童・思春期精神科入院医療管理加算

という図式になるのだろうか?

では今日もげんきに仕事にはげもう。

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