2012年2月11日土曜日

ホームページを新しくしました。:知らないと怖~い整骨院の話:So-netブログ

これまでのHPが利用出来ない為、新しくHPを作成いたしました。

是非、一度ご覧下さい。

<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞

サンケイ新聞

朝日新聞

読売新聞

◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)

毎日放送報道番組「VOICE」

<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり

★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3

★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2

★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U

(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求

(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~

◆会計検査院から厚労省大臣へ

◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓

★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★

▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
 

★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより

「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」

どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。

<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」

同じく-日本柔道整復師会のHPより

★保険の適用範囲

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。

これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。

詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。

詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。

◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎

◆第24条  柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3  施術日又は施術時間
4  その他厚生労働大臣が指定する事項

 厚生労働大臣が指定する事項
 1 ほねつぎ(又は接骨)
 2 医療保険療養費支給申請ができる旨
  (脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
 3 予約に基づく施術の実施
 4 休日又は夜間における施術の実施
 5 出張による施術の実施
 6 駐車設備に関する事項

2  前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
 
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1  第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2  第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2  前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

五  第24条の規定(広告の制限)に違反した者

=整骨院の保険適応範囲=

<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。

<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=

<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】

*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*

平成17年 50.945.835円   
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)

平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)

<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円

按摩マッサージ  67件 金額1.824.942円
鍼灸      569件 金額4.901.063円

療養費合計 20392件  127.353.265円

割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。

=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。

柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)

★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★

平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)

=全国保険医団体連合会-平成19年度=

整形外科診療所 入院外レセプト   
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)

柔道整復 レセプト   
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)

3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。

*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*

平成15年 
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計  425.121.538円

平成20年
一般 428.402.455円
退職  51.117.292円
計  479.402.747円
 

*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。

事業仕分けの結論は、

(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、

(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、

(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)

整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は

厚労省 

総務省 行政評価局 国に対する苦情

より具体的な不正請求情報をご存知の方は

消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル

などにメール、電話で要望や通報をお願いします。

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